

副業で稼いでいると、一度は耳にするのが「青色申告」という言葉です。
「なんか難しそう」「自分には関係ないと思ってた」と後回しにしていませんか?実は、青色申告は副業で稼いでいる人にとって最強の節税ツールです。
使わないのは本当にもったいない。
この記事では、副業での青色申告のやり方を必要書類から具体的な手順まで完全解説します。
青色申告とは何か?白色申告との違いをざっくり理解しよう
まず基本から整理します。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
白色申告は誰でも使える簡易的な申告方法で、手続きは簡単ですが節税効果はほぼありません。
一方、青色申告は事前に申請が必要ですが、最大65万円の特別控除が受けられます。


青色申告を使うには開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
また、複式簿記で帳簿をつけることが条件になります。
会計ソフトを使えば複式簿記も自動化できるので、「簿記の知識がないから無理」という心配は不要です。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
副業で青色申告をするために必要な3つの条件

青色申告をするには、事前に満たすべき条件があります。
この3点を先に押さえておきましょう。
- 条件1:開業届を税務署に提出していること
- 条件2:青色申告承認申請書を提出していること
- 条件3:複式簿記で帳簿をつけていること
条件1と2はセットで提出するのが基本です。
開業届だけ出しても青色申告は使えません。
青色申告承認申請書の提出を忘れている人が非常に多いので要注意です。


提出期限は開業日から2ヶ月以内、または確定申告する年の3月15日までです。
この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えなくなるので注意してください。
条件3の複式簿記は会計ソフトで自動化できるので、手書きで計算する必要はありません。
青色申告に必要な書類を一覧でチェック
青色申告をするときに必要な書類を整理します。
事前に揃えておくと当日がスムーズです。
- 確定申告書B(第一表・第二表)
- 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 収入を証明する書類(源泉徴収票・支払調書など)
- 経費の領収書・レシート類
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)


特に青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)は、65万円控除を受けるために必須の書類です。
白色申告では不要ですが、青色申告では絶対に必要なので事前に準備しておきましょう。
領収書は7年間の保管義務があるので、捨てずにしっかり保管してください。
デジタルスキャンして管理するのもOKです。
副業の青色申告、具体的なやり方を5ステップで解説

実際の青色申告の流れを5ステップで解説します。
これを順番にやるだけです。
- ステップ1:開業届+青色申告承認申請書を税務署に提出する
- ステップ2:会計ソフトを導入して日々の収入・経費を記録する
- ステップ3:年末に損益計算書・貸借対照表を作成する
- ステップ4:確定申告書Bを作成する
- ステップ5:2月16日〜3月15日の期間内に申告・納税する
ステップ2が一番重要です。
日々の記録をサボると、年末にまとめて入力する地獄が待っています。
毎月少しずつ入力する習慣をつけておきましょう。


e-Taxを使えば税務署に行かずにオンラインで申告が完結します。
マイナンバーカードかID・パスワード方式で利用できるので、事前に準備しておきましょう。
副業の青色申告でよくある失敗と注意点
青色申告を初めてやる人がやりがちな失敗を事前に把握しておきましょう。
まず多いのが「青色申告承認申請書を出し忘れる」パターンです。
開業届を出した安心感で、申請書を忘れてしまうケースが非常に多いです。
両方セットで提出することを徹底してください。
次に多いのが「経費の記録を後回しにする」です。
年末にまとめてやろうとすると、領収書がなくなっていたり記憶があいまいになっていたりして、正確な経費が計上できなくなります。


副業の経費として認められる主なものはこちら。
- パソコン・スマホ代(業務使用割合で按分)
- 通信費・インターネット代(業務使用割合で按分)
- 書籍代・セミナー参加費
- 仕事場として使う部屋の家賃一部(在宅の場合)
- 外注費・取引先への振込手数料
プライベートと仕事で兼用するものは、使用割合で按分して計上するのがルールです。
100%経費にすると税務調査で指摘されるリスクがあります。
副業スキルを伸ばして、青色申告が活きる収入を作ろう

青色申告の節税効果を最大限に活かすには、副業の収入そのものを増やすことが大前提です。
控除額が65万円あっても、収入が少なければ節税効果は限定的です。
需要のあるスキルを身につけて収入を増やすことで、青色申告の恩恵を最大限受けられます。


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副業の青色申告、まず動くことが一番大事
今回の記事をまとめると、副業でも青色申告は使えて、最大65万円の控除という大きなメリットがあります。
難しく見えますが、会計ソフトを使えばほとんどの作業が自動化できます。
やることは「開業届+申請書の提出」「日々の収支記録」「期限内の申告」の3つだけです。

使わないと確実に損する制度です。
今日から動き始めましょう。
動いた人だけが節税の恩恵を手に入れられます。








